消費税10%!負担を減らす支援策
2019/10/07
営業部
お知らせ
こんにちは
福岡の注文住宅会社D&Hです。
10月に入り、ついに消費税率が10%に引き上げられました。
マイホーム購入をお考えの方は、「増税後に住宅購入するのは損かな・・・」と
ご不安に思われるかもしれません。
そこで今回は、そんな不安を取り除く、政府の支援策をご紹介します。
消費税率の引上げに伴う4つの支援策
①住宅ローン減税の控除期間が3年延長
住宅ローン減税は、消費税率が5%から8%になったときに新設された制度です。
住宅ローンの金利負担を軽減するため、10年間、年末のローン残高の1%が
所得税(一部翌年の住民税)から控除されます。
今回の増税で、さらに控除期間が3年間延長!!
延長の対象となるのは、消費税率10%で購入した新築住宅、一定の要件を満たした
中古住宅・増築リフォームで、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合です。
※11年目以降の3年間は、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
・住宅ローン年末残高(上限4,000万円)x1%
・建物購入価格(上限4,000万円)x2/3%
②すまい給付金が最大50万円に
こちらも消費税率が8%になったときに新設された制度ですが、一部変更になっています。
給付金の基準となる収入の目安が、現行の上限510万円が、上限775万円に引き上げ。
給付額は、上限30万円が上限50万円まで引き上げられます。
③次世代住宅ポイント制度
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事の負担を軽減できる住宅の
新築やりリフォームをした人に対し、ポイントを発行するというもの。
以前施行された『住宅エコポイント』は、ポイント対象が”エコ”でしたが、今回の制度は、
『環境』『安全・安心』『健康長寿・高齢者対応』『子育て支援・働き方改革』が
ポイントの対象です。
住宅の新築では上限35万ポイント、リフォームでは上限30万ポイントが付与されます。
ポイントは1ポイント1円相当で、様々な商品と交換することができます。
④贈与税非課税枠が最大3,000万円に拡大
新築住宅の購入や土地の購入またはリフォームを目的に、父母や祖父母等の直系尊属から
住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例があります。
増税前は非課税の限度額が最大1,200万円でしたが、今回の増税後、最大3,000万円に
拡大されました。
※消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方
増税後も、このような支援策の活用で出費をカバーしながら家づくりができます。
ただ・・・これらの支援策には「期間」があります。
各制度の実施期間にも注意しながら、マイホームのご計画をすすめてみてはいかがでしょうか♪
マイホームご検討の方は、お気軽に家づくりパートナーまでご相談ください(^^)/